病気・ケガの対応
感染症について
保育園は、毎日長時間にわたり集団生活するため、接触機会も多く、感染症が発生すると流行しやすい環境となります。
感染症にかかったお子さん
感染症は、お子さんの症状が消失した状態となった後でもウイルスが排出されている可能性があるため、周りのお子さんが感染してしまう場合があります。各感染症について、登園停止期間を設けておりますので、お休みいただけますとお子さんが十分療養できるだけでなく、他のお子さんへの感染症の拡大を防ぐことができます。お子さんと他の園児の健康を守るため、ご理解とご協力をお願いします。下記の感染症が疑われる場合は必ず受診し、医師の診断を受けて下さい。
新型コロナウイルス
新型コロナウイルス感染症に罹患、または感染した疑いがある場合の対応については、名古屋市より発出される通知、保健センターの指示に従って対応します。感染拡大防止のため、ご家庭で、毎日の体温計測と熱や呼吸器症状の確認などお子さんの体調確認にご協力ください。
新型コロナウイルスにおける登園基準について
状態 | 対応 |
園児または同居のご家族に熱や風邪症状(咳・鼻水・下痢・嘔吐等)がある場合 | 登園を控えてください。軽快して1日経過するまで登園を控えて下さい。また、解熱後24時間は、ご家庭で様子を見てください。 |
園児が感染者となった場合(有症状) | 発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除を可能とします。 |
園児が感染者となった場合(無症状) | 検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とします。また、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、6日目に解除を可能とします。 |
園児が濃厚接触者と特定された場合 | 感染者と最後に接触した日から5日間はお休みしてください。(保健所以外の利用施設が濃厚接触者と特定した場合も含む) |
園児や同居のご家族がPCR検査を受ける場合 | 検査で陰性が確定されるまでは登園を控えてください。 |
同居のご家族が濃厚接触者と特定された場合 | 登園は控えていただくよう、ご協力をお願 いします。 |
0日目 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | |
症状あり | 発症日 | 療養(健康観察)期間 *最短の療養期間 |
症状軽快 | 療養終了日 | 通常の生活 | ||||||
療養(健康観察)期間 *症状軽快までが長引いた場合 |
症状軽快 | 療養終了日 | 通常の生活 | ||||||||
症状なし | 検査日 | 健康観察期間 | 療養終了日 | 通常の生活 | |||||||
健康観察期間 | 療養終了日 | 通常の生活 |
新型コロナウイルス感染症に係る医療機関・保健所からの証明等の取得に対する配慮に関する要請について
1. 新型コロナウイルス感染症に感染し自宅等で療養を開始する際、医療機関や保健所が発行する検査の結果を証明する書類は必要ありません。
2. 児童が新型コロナウイルス感染症に感染し、療養期間(有症状の場合は発症日から7日間、無症状の場合は検体採取日から7日間、もしくは5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合は、6日目に解除)が経過した後に、改めて検査を受ける必要はありません。また保育所に復帰する場合に、検査陰性の証明書等の提出は必要ありません。
2. 児童が新型コロナウイルス感染症に感染し、療養期間(有症状の場合は発症日から7日間、無症状の場合は検体採取日から7日間、もしくは5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合は、6日目に解除)が経過した後に、改めて検査を受ける必要はありません。また保育所に復帰する場合に、検査陰性の証明書等の提出は必要ありません。
濃厚接触者の特定及び臨時休園の取扱いの変更について
令和4年9月26日から全国一律で新型コロナウイルス感染症の感染者の発生に伴う医 師の届出の対象が限定され、保育所の利用児童及び職員の多くが発生届の対象外になったことを受け、学校における取扱いに準じ、下記のとおり取扱いが変更されましたので、お知らせします。
マスク着用について(令和5年3月13日以降)
令和5年2月10日付厚生労働省事務連絡「保育所等におけるマスクの着用の考え方の見直し等について」を受け、当園におけるマスクの着用の見直しますのでお知らせします。
1. 令和5年3月13日以降のマスクの着用について
児童 → マスクを着用する必要はありません。基礎疾患があるなどの事情により、感染予防のため引き続きマスクの着用を希望する児童や保護者への配慮と換気の確保等の必要な対策を講じる。
職員 → 本人の判断に委ねられます。ただし、重症化リスクが高い医療的ケア児等の担当職員は着用が求められます。
2. 卒園式について
学校の卒業式の取扱いに準じます。
そのため、3月13日以降の開催である場合でも保護者や来賓についてはマスクの着用を基本とします。
3. その他
・送迎時の保護者のマスクについても3月13日以降は本人の判断に委ねられます。
・事業者として保護者や職員にマスクの着用を求めることは許容されていますが、本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されるようご配慮をお願いします。
1. 令和5年3月13日以降のマスクの着用について
児童 → マスクを着用する必要はありません。基礎疾患があるなどの事情により、感染予防のため引き続きマスクの着用を希望する児童や保護者への配慮と換気の確保等の必要な対策を講じる。
職員 → 本人の判断に委ねられます。ただし、重症化リスクが高い医療的ケア児等の担当職員は着用が求められます。
2. 卒園式について
学校の卒業式の取扱いに準じます。
そのため、3月13日以降の開催である場合でも保護者や来賓についてはマスクの着用を基本とします。
3. その他
・送迎時の保護者のマスクについても3月13日以降は本人の判断に委ねられます。
・事業者として保護者や職員にマスクの着用を求めることは許容されていますが、本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されるようご配慮をお願いします。
おもな感染症と登園基準について
病名 | おもな症状 | 登園基準 |
インフルエンザ | 発熱、頭痛,関節痛、倦怠感、咳、鼻水、のどの痛み | 発症したのち5日を経過し、かつ解熱後3日を経過するまで *下表を参考 |
百日咳 | 発作性咳の長期反復、持続 | 特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌薬による治癒が終了するまで |
はしか(麻疹) | 発熱、倦怠感、咳、鼻水、のどの痛み、結膜炎 | 発疹に伴う発熱が解熱したのち3日経過するまで |
おたふく風邪(流行性耳下腺炎) | 発熱、耳下腺、舌下腺、顎下腺の腫脹及び圧痛 | 腫れがでたのち5日を経過し、かつ全身状態が良好となるまで |
三日はしか(風疹) | 発疹、軽熱、リンパ腺腫大 | 発しんが消失するまで |
水ぼうそう | 全身にかゆみを伴う発疹 | 全ての発しんがかさぶたになるまで |
プール熱(咽頭結膜熱) | 発熱、のどの痛み、結膜炎 | 発熱、咽頭痛、結膜炎などの症状がなくなった後、2日を経過してから |
ヘルパンギーナ(夏風邪) | 発熱、のどの奥に水疱 | 解熱後、1日以上経過し、かつ普通に食事がとれるまで |
手足口病 | 手のひらや足の裏、口などに赤い水疱 | 解熱後、1日以上経過し、かつ普通に食事がとれるまで |
流行性結膜炎 | 瞼の腫れ、目の充血 | 結膜炎の症状が消失し、医師が登園を許可するまで |
ノロウイルス・ロタウイルス | 嘔吐、下痢、腹痛 | 下痢や嘔吐の症状が治まり、普通に食事がとれるまで |
水いぼ | 1~5mmほどのいぼ | 掻き壊しているところを覆えば登園できます |
RSウイルス感染症 ヒトメタニューモウイルス |
発熱、咳、鼻水、呼吸器の症状 | 全身状態が良くなるまで |
溶連菌感染症 | 発熱、のどの痛み、おう吐 | 適正な抗菌薬による治癒開始して24時間以上経過して、解熱してから |
インフルエンザの登園基準について
例 | 発症日 | 発症後5日間(登園停止期間) | 発症後5日を経過 | ||||||
0日目 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | |
例1 | 発熱 | 解熱 | 平熱 | 平熱 | 平熱 | 平熱 | 登園OK! | ー | ー |
例2 | 発熱 | 発熱 | 解熱 | 平熱 | 平熱 | 平熱 | 登園OK! | ー | ー |
例3 | 発熱 | 発熱 | 発熱 | 解熱 | 平熱 | 平熱 | 平熱 | 登園OK! | ー |
例4 | 発熱 | 発熱 | 発熱 | 発熱 | 解熱 | 平熱 | 平熱 | 平熱 | 登園OK! |
感染症対策
親愛保育園では、感染症対策として「保育所における感染症対策ガイドライン」に沿って、施設内および職員の衛生管理に努めています。
保育時間中のケガ・体調不良について
受診医療機関
受診医療機関 | 住所 | 電話番号 |
クリニックおかだ | 名古屋市港区幸町2-25 | 052-665-3500 |
岡田整形外科 | 名古屋市港区名四町185 | 052-652-5251 |
掖済会病院 | 名古屋市中川区松年町4-66 | 052-652-7711 |
加藤歯科 | 名古屋市港区西福田3-801 | 052-301-0118 |
保育中の事故について
災害給付制度による医療費給付の内訳
医療費総額(5,000円以上) | ||||||||||
健康保険負担 7割 | 子ども医療費助成 3割 保護者の窓口負担なし |
JSC 災害共済給付 1割 |
給付金の請求方法(医療費の場合)
保護者 | 医療機関などで医療費の証明(医療などの状況)を受け、保育園へ提出します。 |
保育園 | けがの発生状況の報告書(災害報告書)と医療費の証明を設置者に提出します。 |
設置者 | 管内分を取りまとめ、けがの発生状況の報告書と医療費の証明をJSCの担当事務所に提出します。 |
JSC | 提出された書類を審査のうえ、給付額を決定し設置者を通して保護者へお支払いします。 |