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病気・ケガの対応


感染症について

保育園は、毎日長時間にわたり集団生活するため、接触機会も多く、感染症が発生すると流行しやすい環境となります。感染症は症状が消えてもウイルスが排出され、他のお子さんに感染する可能性があります。各感染症について、登園停止期間を設けておりますので、お休みいただけますとお子さんが十分療養できるだけでなく、他のお子さんへの感染症の拡大を防ぐことができます。お子さんと他の園児の健康を守るため、ご理解とご協力をお願いします。感染症が疑われる場合は必ず受診し、医師の診断を受けて下さい。

新型コロナウイルス

新型コロナウイルス感染症に罹患、または感染した疑いがある場合の対応については、名古屋市より発出される通知、保健センターの指示に従って対応します。感染拡大防止のため、お子さんの体調確認にご協力ください。また令和5年5月8日をもって、新型コロナウイルス感染症は五類感染症に移行することに伴い、これまでの保育所等にかかる取扱いについて以下のとおりといたします。

おもな感染症と登園基準について

病名 おもな症状 登園基準
インフルエンザ 発熱、頭痛,関節痛、倦怠感、咳、鼻水、のどの痛み 発症したのち5日を経過し、かつ、解熱後3日を経過するまで *下表を参考
新型コロナウイルス 発熱、咳、頭痛、嘔吐、下痢、どの痛み 発症したのち5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
*無症状の感染者の場合は、検体採取日を0日目として、5日を経過すること
百日咳 発作性咳の長期反復、持続 特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌薬による治癒が終了するまで
はしか(麻疹) 発熱、倦怠感、咳、鼻水、のどの痛み、結膜炎 発疹に伴う発熱が解熱したのち3日経過するまで
おたふく風邪(流行性耳下腺炎) 発熱、耳下腺、舌下腺、顎下腺の腫脹及び圧痛 腫れがでたのち5日を経過し、かつ全身状態が良好となるまで
三日はしか(風疹) 発疹、軽熱、リンパ腺腫大 発しんが消失するまで
水ぼうそう 全身にかゆみを伴う発疹 全ての発しんがかさぶたになるまで
プール熱(咽頭結膜熱) 発熱、のどの痛み、結膜炎 発熱、咽頭痛、結膜炎などの症状がなくなった後、2日を経過してから
ヘルパンギーナ(夏風邪) 発熱、のどの奥に水疱 解熱後、1日以上経過し、かつ普通に食事がとれるまで
手足口病 手のひらや足の裏、口などに赤い水疱 解熱後、1日以上経過し、かつ普通に食事がとれるまで
流行性結膜炎 瞼の腫れ、目の充血 結膜炎の症状が消失し、医師が登園を許可するまで
ノロウイルス・ロタウイルス 嘔吐、下痢、腹痛 下痢や嘔吐の症状が治まり、普通に食事がとれるまで
水いぼ 1~5mmほどのいぼ 掻き壊しているところを覆えば登園できます
RSウイルス感染症
ヒトメタニューモウイルス
発熱、咳、鼻水、呼吸器の症状 全身状態が良くなるまで
溶連菌感染症 発熱、のどの痛み、おう吐 適正な抗菌薬による治癒開始して24時間以上経過して、解熱してから

インフルエンザの登園基準について

発症日 発症後5日間(登園停止期間) 発症後5日を経過
0日目 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 7日目 8日目
例1 発熱 解熱 平熱 平熱 平熱 平熱 登園OK!
例2 発熱 発熱 解熱 平熱 平熱 平熱 登園OK!
例3 発熱 発熱 発熱 解熱 平熱 平熱 平熱 登園OK!
例4 発熱 発熱 発熱 発熱 解熱 平熱 平熱 平熱 登園OK!

マスク着用について

児童:マスクを着用する必要はありません。基礎疾患がある、咳があるなどマスクの着用を推奨します。
職員:職員の判断に委ねられます。ただし、重症化リスクが高い医療的ケア児等の担当職員はマスクを着用します。

クラス閉鎖・休園

多くの職員に感染がひろがり、職員の体制が整わない場合については、クラス単位もしくは全体での休園の場合があります。

感染症対策

当園では、感染症対策として「保育所における感染症対策ガイドライン」に沿って、施設内および職員の衛生管理に努めています。

保育時間中のケガ・体調不良について

受診医療機関

受診医療機関 住所 電話番号
クリニックおかだ 名古屋市港区幸町2-25 052-665-3500
岡田整形外科 名古屋市港区名四町185 052-652-5251
掖済会病院 名古屋市中川区松年町4-66 052-652-7711
藤田歯科医院 名古屋市港区浜1-2-16 052-661-2384

保育中の事故について

当園では、すべての園児が独立行政法人日本スポーツ振興センター(JSC)の保険制度「災害共済給付」に加入しています。保育中の園児の事故対策については万全を期していますが、園児が保育時間中に「けが」などをした時に、保護者に対して給付金(災害共済給付)を支払う制度です。詳細は「保護者の方へ 」をご覧ください。

災害給付制度による医療費給付の内訳

医療費総額(5,000円以上)
健康保険負担 7割 子ども医療費助成 3割
保護者の窓口負担なし
JSC
災害共済給付 1割

給付金の請求方法(医療費の場合)

保護者 医療機関などで医療費の証明(医療などの状況)を受け、保育園へ提出します。
保育園 けがの発生状況の報告書(災害報告書)と医療費の証明を設置者に提出します。
設置者 管内分を取りまとめ、けがの発生状況の報告書と医療費の証明をJSCの担当事務所に提出します。
JSC 提出された書類を審査のうえ、給付額を決定し設置者を通して保護者へお支払いします。