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新型コロナウイルス感染症に係る医療機関・保健所からの証明等の取得に対する配慮に関する要請について


1. 新型コロナウイルス感染症に感染し自宅等で療養を開始する際、医療機関や保健所が発行する検査結果を証明する書類は必要ありません。
2. 新型コロナウイルス感染症に感染し、療養期間(有症状の場合は発症日から10日間、無症状の場合は検体採取日から7日間)が経過した後に、改めて検査を受ける必要はありません。また保育園に復帰する場合に、検査陰性の証明書等の提出の必要はありません。